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源泉所得税のお知らせ!
                                    
 
                                     
  長雨にとじこめられた毎日が続いておりますが、

  みなさまにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか?

  早速ではございますが、来月の7月10日までに源泉所

  得税の納付がありますので、そのお知らせをさせていた

  だきます。

  給与の支給人員が9人以下の源泉徴収義務者で納期

  の特例の承認を受けていらっしゃる事業所様は

  25年1月から25年6月までに支払われた給与に係る
  
  源泉所得税および税理士等の一定の報酬に係る源泉

  所得税を納付しなければいけません。

  7月10日が期限となっておりますので、まだの事業所

  様は早めに給与支払額をお知らせください。

  また納付税額が0の事業所様も税務署への報告は7

  月10日が期限となっております。
                                    
  よろしくお願い致します。                                 
                                  
                                     

| 2013/06/27 | 未分類 |
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社名変更のご挨拶
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| 2013/06/08 | 未分類 |
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